一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者の業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 一括請負の禁止に違反したとき。
五 主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が法定の金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知つて営業の停止を命ぜられている者又は営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第三条第一項[1]宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。 、第五条[2] … Continue reading又は第七条第一項[3] … Continue readingの規定に違反したとき。
脚注
| ↑1 | 宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。 |
|---|---|
| ↑2 | 新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第三条第一項 の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。 |
| ↑3 | 供託建設業者は、前条第一項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない |
