- 建設工事の分類
大きく一式工事と専門工事に分かれます。
平成28年6月1日に解体工事業が追加され全部で29業種になりました一式工事 2種類 元請して下請けに工事を請け負わせる
自ら工事をする場合専門工事の許可も必要専門工事 27種類 一式工事以外の工事 - 知事許可と大臣許可
大臣許可 営業所が複数の都道府県に存在する場合
この場合の営業所とは見積、契約締結を行うものをいう。知事許可 営業所が一つの都道府県内に存在。 - 一般と特定 (平成28年6月1日金額引上げ)
一般 元請業者として受注した工事を下請に出す際その総額が4,000万円未満の工事
ただし、建築一式工事の場合は6,000万円未満の工事特定 工事金額に制限なし - 建設業許可が不要な工事[1]建設業法施行令第一条の二第一項
一式工事 請負代金1,500万円未満の工事または
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事専門工事 請負代金500万円未満の工事 - 建設業許可の要件
要件1 経営業務の管理責任者がいること 要件2 専任技術者が営業所ごと配置されてること 要件3 誠実性があること 要件4 財産的基礎を有すること 要件5 欠格要件に該当しないこと - 建設業許可の必要書類
・建設業許可申請書類
・財務諸表 - 申請費用(建設業法第十条)
新規 追加[2]同一許可区分内 更新 大臣許可 15万円[3]登録免許税 5万円[4]許可手数料 5万円[5]許可手数料 知事許可 9万円[6]許可手数料 5万円[7]許可手数料 5万円[8]許可手数料

