建設業許可

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  1. 建設工事の分類
    大きく一式工事専門工事に分かれます。
    平成28年6月1日に解体工事業が追加され全部で29業種になりました

    一式工事 2種類 元請して下請けに工事を請け負わせる
    自ら工事をする場合専門工事の許可も必要
    専門工事 27種類 一式工事以外の工事
  2. 知事許可と大臣許可
    大臣許可 営業所が複数の都道府県に存在する場合
    この場合の営業所とは見積、契約締結を行うものをいう。
    知事許可 営業所が一つの都道府県内に存在。
  3. 一般と特定  (平成28年6月1日金額引上げ) 
    一般 元請業者として受注した工事を下請に出す際その総額が4,000万円未満の工事
    ただし、建築一式工事の場合は6,000万円未満の工事
    特定 工事金額に制限なし
  4. 建設業許可が不要な工事[1]建設業法施行令第一条の二第一項
    一式工事 請負代金1,500万円未満の工事または
    延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
    専門工事 請負代金500万円未満の工事
  5. 建設業許可の要件
    要件1 経営業務の管理責任者がいること  
    要件2 専任技術者が営業所ごと配置されてること
    要件3 誠実性があること
    要件4 財産的基礎を有すること
    要件5 欠格要件に該当しないこと
  6. 建設業許可の必要書類
    建設業許可申請書類
    財務諸表
  7. 申請費用(建設業法第十条)
       新規 追加[2]同一許可区分内 更新
    大臣許可  15万円[3]登録免許税 5万円[4]許可手数料 5万円[5]許可手数料
     知事許可  9万円[6]許可手数料 5万円[7]許可手数料 5万円[8]許可手数料
  8.  

脚注

脚注
1 建設業法施行令第一条の二第一項
2 同一許可区分内
3 登録免許税
4, 5, 6, 7, 8 許可手数料