抵当権の実行
債務者が債務の弁済をしない場合、債権者は抵当不動産の競売を裁判所に申し立て、裁判所がその抵当不動産を売却し、売却代金から弁済を受けることです。
この場合、抵当不動産の所有者が必ずしも債権者自身の財産である必要がなく第三者の財産である場合もあります。
抵当権消滅請求
抵当権のついた不動産を取得した者が自分が相当と思う金額を債権者に提供して抵当権の消滅を求めることです。(民法第379条)
抵当権消滅請求は競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。(民法第382条)
抵当権消滅請求の手続
登記をしたすべての債権者に対し、以下の書面を送付しなければなりません。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書
三 債権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面(民法第383条)
抵当権の消滅
抵当権者が通知を受けて2か月以内に抵当権の実行として競売の申し立てをしないときは第三取得者の提供を認めたとものとされ、第三取得者の弁済または供託があれば抵当権は消滅します。(民法第384条)
競売の申立ての通知
抵当権消滅請求の通知を受けた債権者が競売の申し立てをするときは、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。(民法385条)




