内容証明郵便どんな時に使う

契約を解除する場合、後でのトラブルを避けるため内容証明は事実を証明する重要な証拠になります。
口頭や普通郵便では手元にその証拠が残りません。

債権を譲渡する場合、それが二重に譲渡されたとき、確定日付のある証書による通知が重要な意味を持ちます。(民法467)
債権を譲り受けた場合、契約書のほかに、債務者への譲渡の通知書も内容証明で出してもらうと安心です。

債権放棄は税務対策として必要になる場合があります。
その場合も普通郵便では手元に証拠が残らないので内容証明にします。

時効を中断させる場合も内容証明で請求したほうが電話や請求書の送付の場合と異なり証拠が残り安心です。
でも、請求後6か月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。
その後再び請求しても時効は伸びません。
一回限りです。

契約書の代わりに内容証明郵便を利用することも考えられます。
契約をしたけど何らかの事情で契約書を作らなかった場合、契約の内容を内容証明郵便で通知します。
相手からなんの連絡もない場合相手はその契約を受け入れたこととみなし、契約があったことの証拠にできます。

 


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