相手が約束を実行してくれない場合、契約を解除することができます。
その場合、相当の期間を定めて約束の履行を促し、その期間が経過しても相手が約束を実行してくれない場合契約を解除できます。(民法541)
内容証明でそれを実現する場合、具体的な日付を指定しても郵便が遅れた場合猶予期間が短くなりトラブルになる場合もあります。
日付の指定ではなく、書面の到達後何日以内と指定したほうが相手の猶予期間は保証されます。
差出人は配達証明があれば到達日がわかるので、契約を解除できる日が明確になります。
郵便の遅配を考慮して無駄に猶予期間を長くするよりも効率的です。
