建物の所有を目的とする借地契約は期間を30年以上にしなければなりません。
これより短い契約や期間の定めのない契約は無効になります。(借地借家法第3条)
借りる側に有利な法律になっています。
その他の借地契約は民法の賃貸借契約の規定に従い期間の上限を20年としています。(民法第604条)
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年になります。
契約期間終了後も借地人が引き続き土地を使用している場合、地主が異議を述べずそのままにしておくと契約が更新されたものとみなされます。(借地借家法5条2項)
地主が契約更新を拒絶する場合には正当な事由が必要です。(借地借家法6条)
更新後の借地期間は、最初の更新は20年その後の更新は10年になります。(借地借家法4条)
借地上の建物を譲渡した場合、借地権の譲渡、借地の転貸が行われたものとされ地主に無断でこれを行ったときは借地契約解除の理由になります。(民法612条)
