ギャラリーの紹介
製造物責任法
損害賠償請求期間
損害および賠償義務者を知ってから三年、製造物の引き渡しから十年を経過すると請求権は時効になります。
ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算します。(製造物責任法5条)
対象となる製造物の定義
製造又は加工された動産のことをいいます。
動産なので土地や建物は含みません。
また単なる切断、冷凍、乾燥等は製造または加工に当たりません。(製造物責任法2条)
「欠陥」の定義
当該製造物の特性、通常予見される使用形態、製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
設計、製造上の欠陥の他に、使用に伴う危険防止の情報を消費者に十分伝えてなかった場合も含みます。(製造物責任法2条)
責任を負う製造業者とは
以下のいずれかに該当する者をいいます。
一、製造物を業として製造、加工又は輸入した者
二、自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
仮登記担保
仮登記担保とは
金銭の貸付に際して、債務者または第三者の不動産に所有権移転の仮登記を付けておき、借金が返済されないときに、債権者がその不動産の所有権を取得するというものです。
仮登記担保の実行通知
債務者に対し予約完結の意思表示、担保物件の見積額、債権の額、清算金の額を明示して通知しなければなりません。(仮登記担保法2条)
仮登記担保の実行
通知後2カ月経過する前に弁済がなかった場合、債権者は不動産の所有権を取得します。
後順位担保権者等に対する通知
仮登記担保の実行通知が債権者等に到達した時点において、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者があるときは、債権者は、これらの者に対し次の事項を通知しなければなりません。(仮登記担保法5条)
1.実行通知をした旨
2.その通知が債務者等に到達した日
3.通知した事項

