一括下請負の禁止の例外

建設業法

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

その他有価証券の期末仕訳

(例)

取得原価 =  5,000円 時価 = 5,600円
の場合の期末の仕訳は次のようになる

 

借方   貸方  
(投資有価証券) 600 (繰延税金負債) 240
    (その他有価証券評価差額金) 360

 

 

保有目的別有価証券の評価

保有目的による有価証券の分類

分類  保有目的 時価の変動 期末の評価
 売買目的有価証券  売買利益を得る。 投資の成果と言える  時価評価して差額を損益に計上
 満期保有目的有価証券  満期迄保有し利息と償還を受け取る。 投資の成果と捉えない  取得原価または償却原価
 子会社・関連会社株式  事業投資。 投資の成果と捉えない  取得原価
 その他有価証券  長期的には売却が想定されるがただちに売却しない。 投資の成果と捉えない  時価評価し、評価差額は損益とせず「その他有価証券評価差額金」としと純資産に計上。

税効果会計を簡単に言うと

損益計算書の税引前利益から求めた税金と

課税所得から求めた税金とに差を生ずる場合に

その差を法人税等調整額という科目で打ち消し

反対科目を繰延税金資産としてB/Sに計上し

次年度以降に差が解消した時に

繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額として

解消により生ずる差を打ち消す。