財産的基礎等

一般建設業許可
以下のいずれかに該当すること

 自己資本[1]貸借対照表の純資産の額の額が500万円以上あること
500万円以上の資金を調達する能力があること[2]500万円以上の預貯金があること、金融機関から500万円以上の融資を受けることができる証明がある場合等
許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業許可
以下のいずれにも該当すること

 欠損[3] … Continue readingの額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率[4]流動資産÷流動負債×10075%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

関係法令
法第7条第3号
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

法第15条第3号
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

 

 

脚注

脚注
1 貸借対照表の純資産の額
2 500万円以上の預貯金があること、金融機関から500万円以上の融資を受けることができる証明がある場合等
3 法人の場合:繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他利益剰余金)
個人の場合:事業主損失-事業主借勘定+事業主貸勘定
4 流動資産÷流動負債×100

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