建設業の種類、有資格区分のコード表

専任技術者一覧表」、「専任技術者証明書」に記入する「建設工事の種類」、「有資格区分」のコード表

一般建設業の場合

 7条2号 建設工事の種類
項番64
有資格区分
項番65
[1]建設業法7条2号イ  … Continue reading
所定学科[2]建設業法施行規則 第一条の表を参照+実務経験
1 01
 ロ[3]建設業法7条2号ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

10年以上の実務経験
4 02
[4]建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

国家資格者及び大臣特認
7

 
建設業法施行規則
(別表)(二)で資格毎に割り当てられたコードのうち、同法第七条の三、二号に従い取得する建設業に対応したもの

特定建設業の場合

 15条2号  7条2号 建設工事の種類
項番64
有資格区分
項番65
[5]建設業法15条2号イ … Continue reading
国家資格
 

9

 建設業法施行規則
(別表)(二)で資格毎に割り当てられたコード
 ロ[6]建設業法15条2号ロ  … Continue reading
指導監督的実務経験
[7]建設業法7条2号イ  … Continue reading
所定学科+実務経験
2 01
[8]建設業法15条2号ロ  … Continue reading
指導監督的実務経験
 ロ[9]建設業法7条2号ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

10年以上の実務経験
5 02
[10]建設業法15条2号ロ  … Continue reading
指導監督的実務経験
[11]建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国家資格者及び大臣特認
8

 
建設業法施行規則
(別表)(二)で資格毎に割り当てられたコードのうち、同法第七条の三、二号に従い取得する建設業に対応したもの

 ハ[12]建設業法15条2号
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

大臣特認
イと同等[13]平成元年建設省告示第128号
建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件
  03 
ロと同等   6 04

 

脚注

脚注
1, 7 建設業法7条2号イ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
2 建設業法施行規則 第一条の表を参照
3, 9 建設業法7条2号ロ
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
4 建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
5 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
6, 8, 10 建設業法15条2号ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
11 建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
12 建設業法15条2号
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
13 平成元年建設省告示第128号
建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件