記入の対象となる工事と記入する順番は経営事項審査[1]公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査を申請する場合としない場合で異なる
①経審を申請しない場合は・・・続きを読む
②経審を申請する場合は・・・続きを読む
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脚注
| ↑1 | 公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査 |
|---|---|
| ↑2 | 発注者から直接請け負った建設工事 |
| ↑3 | 工事進行基準を採用している場合は完成工事高 |
| ↑4 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑5 | 建設業法施行令第1条の2第1項 (法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) 第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。 |
| ↑6 | 金額の大きい順に記載 |
| ↑7 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑8 | 元請工事がない場合は下請け工事のみ記載 |
| ↑9 | ①の軽微な工事も含む |
