国家資格者等・監理技術者一覧表記入例

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記入対象者
 専任技術者となる者以外の国家資格者。監理技術者
 建設業法第7条第2号ハ[1]建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
、第15条第2号イ[2]建設業法15条2号イ … Continue reading、ロ[3]建設業法15条2号ロ  … Continue reading、ハ[4]建設業法15条2号
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
該当者
 但し第15条第2号イ、ロについては特定建設業のみ
対象者がいない場合
 「該当なし」と書いて添付
建設業の種類、有資格区分
 
参照ページ 国家資格者等・管理技術者一覧表

脚注

脚注
1 建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
2 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
3 建設業法15条2号ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
4 建設業法15条2号
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

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