建設業法 第27条の37[1] … Continue readingに定める建設業団体に加入している場合に記載。加入していない場合は「未加入」と記載する。
所属建設業者団体脚注
| ↑1 | 建設業法第二十七条の三十七 建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。 |
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