仮登記担保

仮登記担保とは
金銭の貸付に際して、債務者または第三者の不動産に所有権移転の仮登記を付けておき、借金が返済されないときに、債権者がその不動産の所有権を取得するというものです。

仮登記担保の実行通知
債務者に対し予約完結の意思表示、担保物件の見積額、債権の額、清算金の額を明示して通知しなければなりません。(仮登記担保法2条)

仮登記担保の実行
通知後2カ月経過する前に弁済がなかった場合、債権者は不動産の所有権を取得します。

後順位担保権者等に対する通知
仮登記担保の実行通知が債権者等に到達した時点において、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者があるときは、債権者は、これらの者に対し次の事項を通知しなければなりません。(仮登記担保法5条)
1.実行通知をした旨
2.その通知が債務者等に到達した日
3.通知した事項

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください