損害賠償請求期間
損害および賠償義務者を知ってから三年、製造物の引き渡しから十年を経過すると請求権は時効になります。
ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算します。(製造物責任法5条)
対象となる製造物の定義
製造又は加工された動産のことをいいます。
動産なので土地や建物は含みません。
また単なる切断、冷凍、乾燥等は製造または加工に当たりません。(製造物責任法2条)
「欠陥」の定義
当該製造物の特性、通常予見される使用形態、製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
設計、製造上の欠陥の他に、使用に伴う危険防止の情報を消費者に十分伝えてなかった場合も含みます。(製造物責任法2条)
責任を負う製造業者とは
以下のいずれかに該当する者をいいます。
一、製造物を業として製造、加工又は輸入した者
二、自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
