(営業の指定)
第35条 法第51条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
三 菓子製造業(パン製造業を含む。)
四 あん類製造業
五 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
六 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
七 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
八 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
九 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
十 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十一 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第2条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十二 食肉販売業
十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十五 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
十六 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十七 食品の冷凍又は冷蔵業
十八 食品の放射線照射業
十九 清涼飲料水製造業
二十 乳酸菌飲料製造業
二十一 氷雪製造業
二十二 氷雪販売業
二十三 食用油脂製造業
二十四 マーガリン又はシヨートニング製造業
二十五 みそ製造業
二十六 醤油製造業
二十七 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十八 酒類製造業
二十九 豆腐製造業
三十 納豆製造業
三十一 めん類製造業
三十二 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第13号、第16号又は第29号に該当する営業を除く。)
三十三 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十四 添加物製造業(法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)

“食品衛生法施行令第35条” への2件の返信