1.一般建設業における専任技術者の要件 (建設業法第7条第2号)
①~④のいずれかに該当すること
| ① | 資格による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者 |
| ② | 許可を受ける業種の実務経験による場合 | 許可を受ける建設業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| ③ | 複数業種の実務経験による場合 | 指定された複数の業種の実務経験が12年以上の場合、許可を受ける建設業種について8年を超える実務経験を有する者 |
| ④ | 学歴+実務経験による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた学歴を有し、5年以上の実務経験を有する者 ただし、大学卒、専門士、高度専門士の称号を有する者の実務経験は3年となる。 |
2.特定建設業における専任技術者の要件 (建設業法第15条第2号)
①~②のいずれかに該当すること。ただし、指定建設業[1]指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の場合は①または①と同等と認められた者。
| ① | 資格による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者 |
| ② | 一般建設業の専任技術者の資格+実務経験 | 一般建設業の専任技術者の資格に加えて、許可を受ける建設業種について4,500万円以上の工事の技術面を現場主任や現場監督者として総合的に指導監督した2年以上の実務経験を有する者 |
3.専任技術者に関する必要書類
・専任技術者一覧表
・専任技術者証明書
・実務経験証明書(実務経験が必要な場合)
脚注
| ↑1 | 指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 |
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