誠実性の要件

建設業法第7条第3号
下記の者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

法人  当該法人又はその役員等若しくは政令[1]政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする
で定める使用人
個人 その者又は政令で定める使用人

脚注

脚注
1 政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする

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