内容証明郵便、転居先不明

受取人の転居先不明などで内容証明郵便が戻ってくる場合、せっかく出した内容証明郵便も効果がありません。
そんな時、内容証明郵便とは関係ありませんが、次の手段として「公示による意思表示」(民法98条)も考えられます。
公示から二週間経過した場合その意思表示は相手に届いたたものとみなされます。
詳しい内容は民事訴訟110条(公示送達の要件)以下に記述があります。


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