法人
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 表紙 | ||
| 様式第十五号 | 貸借対照表 | |
| 様式第十六号 | 損益計算書 | |
| 完成工事原価報告書 | ||
| 事業報告書 | 株式会社、但し新規申請には不要 | |
| 様式第十七号 | 株主資本変動計算書 | |
| 様式第十七号の二 | 注記表 |
個人
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 表紙 | ||
| 様式第十八号 | 貸借対照表 | |
| 様式第十九号 | 損益計算書 | |
| 完成工事原価報告書 |

行政書士未登録 現在実務の勉強中 開業に備えて要点整理
健康保険等[1]健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所[2]1人でも労働者を使用する場合に必要がその加入状況を示す書類。
加入義務のある事業所
| 保険の種類 | 法人事業 | 個人事業 |
| 健康保険 厚生年金保険 |
社長一人の会社でも加入必要 | 従業員5人以上で加入必要 |
| 雇用保険 | 労働者を使用する場合加入必要 | 労働者を使用する場合加入必要 |
「保険加入の有無」に記載する番号
| 保険の種類 | 届出機関 | 番号1 | 番号2 | 番号3 |
| 健康保険 | 日本年金機構または健康保険組合 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員4人以下の個人事業等) |
| 厚生年金保険 | 日本年金機構 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員4人以下の個人事業等) |
| 雇用保険 | 公共職業安定所 | 届出済み | 未届 | 適用除外(従業員が一人も雇用されていない場合) |
様式内の「営業所の名称」は「営業所一覧表」に記載した順に記載
雇用保険未加入の罰則は雇用保険法83条1項[3] … Continue readingに規定。
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」[1]様式11号に記載した使用人について作成する。
但し「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」[2]様式13号に記載がある場合は作成しない。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
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法人の場合
役員等の一覧表に記載された役員について記入する。
但し経営業務の管理責任者であるものを除く。
個人の場合
申請者本人について記入
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
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記入対象者
専任技術者となる者以外の国家資格者。監理技術者
建設業法第7条第2号ハ[1]建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者、第15条第2号イ[2]建設業法15条2号イ … Continue reading、ロ[3]建設業法15条2号ロ
… Continue reading、ハ[4]建設業法15条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者該当者
但し第15条第2号イ、ロについては特定建設業のみ
対象者がいない場合
「該当なし」と書いて添付
建設業の種類、有資格区分
参照ページ 国家資格者等・管理技術者一覧表
脚注
| ↑1 | 建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
|---|---|
| ↑2 | 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 |
| ↑3 | 建設業法15条2号ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 |
| ↑4 | 建設業法15条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
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建設業法施行令第3条に規定する使用人。
別紙二「営業所一覧表」に従たる営業所がある場合に必要になる書類。
確認書類として住民票、健康保険被保険者証等の写が必要
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表