誠実性の要件

建設業法第7条第3号
下記の者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

法人  当該法人又はその役員等若しくは政令[1]政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする
で定める使用人
個人 その者又は政令で定める使用人

脚注

脚注
1 政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする

専任技術者の要件

1.一般建設業における専任技術者の要件 (建設業法第条第2号)

①~④のいずれかに該当すること

資格による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
許可を受ける業種の実務経験による場合 許可を受ける建設業種について10年以上の実務経験を有する者
複数業種の実務経験による場合 指定された複数の業種の実務経験が12年以上の場合、許可を受ける建設業種について8年を超える実務経験を有する者
学歴+実務経験による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた学歴を有し、5年以上の実務経験を有する者
ただし、大学卒、専門士、高度専門士の称号を有する者の実務経験は3年となる。
2.特定建設業における専任技術者の要件 (建設業法第15条第2号)

①~②のいずれかに該当すること。ただし、指定建設業[1]指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の場合は①または①と同等と認められた者。

資格による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
一般建設業の専任技術者の資格+実務経験 一般建設業の専任技術者の資格に加えて、許可を受ける建設業種について4,500万円以上の工事の技術面を現場主任や現場監督者として総合的に指導監督した2年以上の実務経験を有する者
3.専任技術者に関する必要書類
 ・専任技術者一覧表
 ・専任技術者証明書
 
実務経験証明書(実務経験が必要な場合)

脚注

脚注
1 指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

経営業務管理責任者

1.経営業務の管理責任者としての建設業許可の要件

経営業務の管理責任者とは

法人 常勤の役員
個人 事業主または支配人登記した支配人

経験年数

経営業務の管理責任者としての経験の種類 経験年数
許可を受けようとする建設業の経験 5年以上
許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験 6年以上
2.経営業務の管理責任者に準ずる者としての建設業許可要件

a.許可を受けようとする建設業の経験

経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 経験年数
締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 5年以上
経営業務を補佐した経験 6年以上

b.許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験

経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 経験年数
締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 6年以上

※準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとの審査が必要。

一括下請負の禁止の例外

建設業法

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

その他有価証券の期末仕訳

(例)

取得原価 =  5,000円 時価 = 5,600円
の場合の期末の仕訳は次のようになる

 

借方   貸方  
(投資有価証券) 600 (繰延税金負債) 240
    (その他有価証券評価差額金) 360

 

 

保有目的別有価証券の評価

保有目的による有価証券の分類

分類  保有目的 時価の変動 期末の評価
 売買目的有価証券  売買利益を得る。 投資の成果と言える  時価評価して差額を損益に計上
 満期保有目的有価証券  満期迄保有し利息と償還を受け取る。 投資の成果と捉えない  取得原価または償却原価
 子会社・関連会社株式  事業投資。 投資の成果と捉えない  取得原価
 その他有価証券  長期的には売却が想定されるがただちに売却しない。 投資の成果と捉えない  時価評価し、評価差額は損益とせず「その他有価証券評価差額金」としと純資産に計上。

税効果会計を簡単に言うと

損益計算書の税引前利益から求めた税金と

課税所得から求めた税金とに差を生ずる場合に

その差を法人税等調整額という科目で打ち消し

反対科目を繰延税金資産としてB/Sに計上し

次年度以降に差が解消した時に

繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額として

解消により生ずる差を打ち消す。

 

 

 

牧場で働く外国人

雪の少ない北海道の日高地方には競馬に使う馬を調教する競走馬育成牧場が集中しています。

そこではたくさんの外国人が働いています。

それらの外国人はどのような資格で入国し在留しているのでしょうか。

彼らの多くは「技能」という在留資格で入国しています。

在留資格「技能」の条件は

「動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」

となっています。

「技能」にはその他に次のような職業があります。

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等。

 

キャッシュロー計算書

キャッシュフロー計算書について
 
以下にまとめました。
 
利益が出てても会社は倒産する。
 
キャッシュロー計算書の必要性
利益が出ても会社に現金がなく資金繰りがつかずに倒産するケースもある。
 
掛け売りの場合売上として利益には計上されるがその時点では現金が入ってこない。
 
現金が入ってこない状態で無理な設備投資をすると資金不足になり、最悪倒産もありうる。
 
キャッシュロー計算書は企業の支払い能力を示す。
 
株式を公開している企業に作成することが義務付けられている。
 
 
計上時期の相違
キャッシュフロー計算書 → 現金の回収支払い時点。
損益計算書       → 費用収益発生時点。
 
キャッシュローの区分
以下の三つに区分して捉える
営業活動 → 本業による利益、投資と財務以外のもの
投資活動 → 設備投資、資金運用
財務活動 → 資金調達、返済
 
キャッシュフローの改善
営業活動 → 現金での支払いを避ける
       買掛金や支払い手形の信用期間を長くする
       在庫を減らす
       売掛金、受取手形の信用機関を短くする
       売上の現金による回収
投資活動 → 無駄な固定資産を売却
       有価証券を売却
       新規の投資を行わない
財務活動 → 高金利の借入金を返済
       社債や株式で資金調達する。
 

利益準備金について

経理の勉強
 
利益準備金について
 
利益準備金は債権者の権利を守るのが目的です。
 
会社は利益が出ると株主に配当金を支払います。
 
でも、配当が多すぎると会社の財産が減ることになります。
 
そうなると債権者の債権の回収に不安をもたらします。
 
そこで、株主に配当金を支払う場合その十分の一を利益準備金とします。
 
これは会社法という法律で決められています。
 
逆に、株主の権利を守るためこの利益準備金にも制限があります。
 
資本準備金と利益準備金を足した準備金の合計が資本金の四分の一に達したときは配当時にそれを超えて準備金を増加する必要はありません。
 
実際の利益準備金の計算は以下の通りです。
A=(資本金÷4)-(資本準備金 +利益準備金)
B=配当金÷10)
AとBのどちらか小さいほうを利益準備金とします。