健康保険等の加入状況

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健康保険等[1]健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所[2]1人でも労働者を使用する場合に必要がその加入状況を示す書類。

加入義務のある事業所

保険の種類 法人事業 個人事業
健康保険
厚生年金保険
社長一人の会社でも加入必要 従業員5人以上で加入必要
雇用保険 労働者を使用する場合加入必要 労働者を使用する場合加入必要

「保険加入の有無」に記載する番号

保険の種類 届出機関 番号1 番号2 番号3
健康保険 日本年金機構または健康保険組合 届出済み 未届 適用除外(従業員4人以下の個人事業等)
厚生年金保険 日本年金機構 届出済み 未届 適用除外(従業員4人以下の個人事業等)
雇用保険 公共職業安定所 届出済み 未届 適用除外(従業員が一人も雇用されていない場合)

様式内の「営業所の名称」は「営業所一覧表」に記載した順に記載
雇用保険未加入の罰則は雇用保険法83条1項[3] … Continue readingに規定。

健康保険等の加入状況

脚注

脚注
1 健康保険、厚生年金保険、雇用保険
2 1人でも労働者を使用する場合に必要
3 雇用保険法第八十三条
 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

国家資格者等・監理技術者一覧表記入例

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記入対象者
 専任技術者となる者以外の国家資格者。監理技術者
 建設業法第7条第2号ハ[1]建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
、第15条第2号イ[2]建設業法15条2号イ … Continue reading、ロ[3]建設業法15条2号ロ  … Continue reading、ハ[4]建設業法15条2号
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
該当者
 但し第15条第2号イ、ロについては特定建設業のみ
対象者がいない場合
 「該当なし」と書いて添付
建設業の種類、有資格区分
 
参照ページ 国家資格者等・管理技術者一覧表

脚注

脚注
1 建設業法7条2号ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
2 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
3 建設業法15条2号ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
4 建設業法15条2号
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

指導監督的実務経験証明書記入例

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許可を受ける建設業、被証明者、証明者毎に作成する。
建設業法第15条第2号(ロ)[1]第十五条第二号ロ  … Continue readingに該当する場合必要になる。
指導監督的実務経験証明書

脚注

脚注
1 第十五条第二号ロ
第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

専任技術者証明書記入例

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建設業法第7条第2号[1]建設業法第7条第2号 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。  … Continue reading、建設業法第15条第2号[2]建設業法第15条第2号  … Continue readingに規定する専任の技術者を営業所に置いていることを証明する

項番64「建設工事の種類」項番65「有資格区分」には所定のコードを記入する

専任技術者証明書

 

脚注

脚注
1 建設業法第7条第2号
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
2 建設業法第15条第2号
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

経営業務の管理責任者証明書記入例

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経営業務の管理責任者が建設業法第7条第1号[1]建設業法第七条  … Continue readingィまたはロに該当する者であることを証明するもの。

経営業務の管理責任者証明書

 

脚注

脚注
1 建設業法第七条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

誓約書記入例

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誓約内容 
申請者、申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、同法第8条各号[1] … Continue reading[2] … Continue reading[3] … Continue reading(同法第17条[4]建設業法第17条 … Continue readingにおいて準用される場合を含む。)に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。

誓約書

 

脚注

脚注
1 建設業法第八条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
2 六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
3 九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
4 建設業法第17条 第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「同条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「同条第二号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。