企業会計原則

要点
 一般原則
 |  真実性の原則[1]財務諸表の会計情報が真実の内容であること。
企業会計原則の最高規範

 |  会計処理に関する原則
 |  |  資本取引・損益取引区別の原則[2]適正な期間損益計算
資本維持

 |  |  継続性の原則[3]恣意性を排除
期間損益計算の比較可能性の確保

 |  |  保守主義の原則[4]最も健全な方法の適用
最も慎重な判断の行使

 |  財務諸表の表示に関する原則
 |  |  正規の簿記の原則[5]以下の要件を満たした会計帳簿から財務諸表を作成
 |  |  |  網羅性
 |  |  |  検証可能性
 |  |  |  秩序性
 |  |  明瞭性の原則
 |  |  単一性の原則
 損益計算書原則
 貸借対照表原則

脚注

脚注
1 財務諸表の会計情報が真実の内容であること。
企業会計原則の最高規範
2 適正な期間損益計算
資本維持
3 恣意性を排除
期間損益計算の比較可能性の確保
4 最も健全な方法の適用
最も慎重な判断の行使
5 以下の要件を満たした会計帳簿から財務諸表を作成

その他有価証券の期末仕訳

(例)

取得原価 =  5,000円 時価 = 5,600円
の場合の期末の仕訳は次のようになる

 

借方   貸方  
(投資有価証券) 600 (繰延税金負債) 240
    (その他有価証券評価差額金) 360

 

 

保有目的別有価証券の評価

保有目的による有価証券の分類

分類  保有目的 時価の変動 期末の評価
 売買目的有価証券  売買利益を得る。 投資の成果と言える  時価評価して差額を損益に計上
 満期保有目的有価証券  満期迄保有し利息と償還を受け取る。 投資の成果と捉えない  取得原価または償却原価
 子会社・関連会社株式  事業投資。 投資の成果と捉えない  取得原価
 その他有価証券  長期的には売却が想定されるがただちに売却しない。 投資の成果と捉えない  時価評価し、評価差額は損益とせず「その他有価証券評価差額金」としと純資産に計上。

税効果会計を簡単に言うと

損益計算書の税引前利益から求めた税金と

課税所得から求めた税金とに差を生ずる場合に

その差を法人税等調整額という科目で打ち消し

反対科目を繰延税金資産としてB/Sに計上し

次年度以降に差が解消した時に

繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額として

解消により生ずる差を打ち消す。

 

 

 

キャッシュロー計算書

キャッシュフロー計算書について
 
以下にまとめました。
 
利益が出てても会社は倒産する。
 
キャッシュロー計算書の必要性
利益が出ても会社に現金がなく資金繰りがつかずに倒産するケースもある。
 
掛け売りの場合売上として利益には計上されるがその時点では現金が入ってこない。
 
現金が入ってこない状態で無理な設備投資をすると資金不足になり、最悪倒産もありうる。
 
キャッシュロー計算書は企業の支払い能力を示す。
 
株式を公開している企業に作成することが義務付けられている。
 
 
計上時期の相違
キャッシュフロー計算書 → 現金の回収支払い時点。
損益計算書       → 費用収益発生時点。
 
キャッシュローの区分
以下の三つに区分して捉える
営業活動 → 本業による利益、投資と財務以外のもの
投資活動 → 設備投資、資金運用
財務活動 → 資金調達、返済
 
キャッシュフローの改善
営業活動 → 現金での支払いを避ける
       買掛金や支払い手形の信用期間を長くする
       在庫を減らす
       売掛金、受取手形の信用機関を短くする
       売上の現金による回収
投資活動 → 無駄な固定資産を売却
       有価証券を売却
       新規の投資を行わない
財務活動 → 高金利の借入金を返済
       社債や株式で資金調達する。
 

利益準備金について

経理の勉強
 
利益準備金について
 
利益準備金は債権者の権利を守るのが目的です。
 
会社は利益が出ると株主に配当金を支払います。
 
でも、配当が多すぎると会社の財産が減ることになります。
 
そうなると債権者の債権の回収に不安をもたらします。
 
そこで、株主に配当金を支払う場合その十分の一を利益準備金とします。
 
これは会社法という法律で決められています。
 
逆に、株主の権利を守るためこの利益準備金にも制限があります。
 
資本準備金と利益準備金を足した準備金の合計が資本金の四分の一に達したときは配当時にそれを超えて準備金を増加する必要はありません。
 
実際の利益準備金の計算は以下の通りです。
A=(資本金÷4)-(資本準備金 +利益準備金)
B=配当金÷10)
AとBのどちらか小さいほうを利益準備金とします。

製造物責任法

損害賠償請求期間
損害および賠償義務者を知ってから三年、製造物の引き渡しから十年を経過すると請求権は時効になります。
ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算します。(製造物責任法5条)

対象となる製造物の定義
製造又は加工された動産のことをいいます。
動産なので土地や建物は含みません。
また単なる切断、冷凍、乾燥等は製造または加工に当たりません。(製造物責任法2条)

「欠陥」の定義
当該製造物の特性、通常予見される使用形態、製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
設計、製造上の欠陥の他に、使用に伴う危険防止の情報を消費者に十分伝えてなかった場合も含みます。(製造物責任法2条)

責任を負う製造業者とは
以下のいずれかに該当する者をいいます。
一、製造物を業として製造、加工又は輸入した者
二、自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

仮登記担保

仮登記担保とは
金銭の貸付に際して、債務者または第三者の不動産に所有権移転の仮登記を付けておき、借金が返済されないときに、債権者がその不動産の所有権を取得するというものです。

仮登記担保の実行通知
債務者に対し予約完結の意思表示、担保物件の見積額、債権の額、清算金の額を明示して通知しなければなりません。(仮登記担保法2条)

仮登記担保の実行
通知後2カ月経過する前に弁済がなかった場合、債権者は不動産の所有権を取得します。

後順位担保権者等に対する通知
仮登記担保の実行通知が債権者等に到達した時点において、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者があるときは、債権者は、これらの者に対し次の事項を通知しなければなりません。(仮登記担保法5条)
1.実行通知をした旨
2.その通知が債務者等に到達した日
3.通知した事項

抵当権

抵当権の実行
債務者が債務の弁済をしない場合、債権者は抵当不動産の競売を裁判所に申し立て、裁判所がその抵当不動産を売却し、売却代金から弁済を受けることです。
この場合、抵当不動産の所有者が必ずしも債権者自身の財産である必要がなく第三者の財産である場合もあります。

抵当権消滅請求
抵当権のついた不動産を取得した者が自分が相当と思う金額を債権者に提供して抵当権の消滅を求めることです。(民法第379条)
抵当権消滅請求は競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。(民法第382条)

抵当権消滅請求の手続
登記をしたすべての債権者に対し、以下の書面を送付しなければなりません。
 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
 抵当不動産に関する登記事項証明書
 債権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面(民法第383条)

抵当権の消滅
抵当権者が通知を受けて2か月以内に抵当権の実行として競売の申し立てをしないときは第三取得者の提供を認めたとものとされ、第三取得者の弁済または供託があれば抵当権は消滅します。(民法第384条)

競売の申立ての通知
抵当権消滅請求の通知を受けた債権者が競売の申し立てをするときは、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。(民法385条)

借地契約

 

建物の所有を目的とする借地契約は期間を30年以上にしなければなりません。
これより短い契約や期間の定めのない契約は無効になります。(借地借家法第3条)
借りる側に有利な法律になっています。

その他の借地契約は民法の賃貸借契約の規定に従い期間の上限を20年としています。(民法第604条)
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年になります。

契約期間終了後も借地人が引き続き土地を使用している場合、地主が異議を述べずそのままにしておくと契約が更新されたものとみなされます。(借地借家法5条2項)

地主が契約更新を拒絶する場合には正当な事由が必要です。(借地借家法6条)

更新後の借地期間は、最初の更新は20年その後の更新は10年になります。(借地借家法4条)

借地上の建物を譲渡した場合、借地権の譲渡、借地の転貸が行われたものとされ地主に無断でこれを行ったときは借地契約解除の理由になります。(民法612条)