借家契約

家賃の値上げには以下に示す理由が必要です。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 (借地借家法第32条)

借主が値上に不服がある場合適当と思われる金額を貸主に提示します。貸主が受取を拒否した場合、その金額を供託しておくと家賃不払いを理由に契約を解除されることを防ぐことができます。

家賃の不払いが度重なる場合、内容証明で請求して書面到着後〇日以内に支払いなき時は契約解除する旨を記して契約を解除できます。(民法541条)

契約解除後の家賃は相手が明け渡すまでは家賃でなく損害金として請求することになります。

一年未満の契約は定期借家契約の場合を除き期間の定めがないものとみなされます(借地借家法29条)

契約の更新は定期契約の場合は期間満了で終了し更新されないが、普通契約の場合は正当な自由がない限り更新される。(借家借地法28条)

家主からの解約には正当な事由が必要です。
いつでも解約の申し入れはできますが6か月の猶予期間が必要です。(借家借地法27条)

家主からの解約申し入れ後も借家人が使用を続けている場合、遅滞なく意義を述べないと継続を認めたこととみなされます。(借家借地法26条2項)