帰化・永住・在留許可要点

・家族滞在は原則就労できない
・難民認定制度は申請から6カ月を経過すれば日本で就労可能になる場合がある。
・身分又は地位に基づく在留資格[1]永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
には就労の制限はない。
・就労ビザのほとんどが大学卒業以上の学歴か一定期間の職歴が必要。
・技能実習の在留資格では特別な事情がない限り就労ビザへの変更はできず、帰国後一定期間再来日できない。
・帰化申請に必要とされる日本語のレベルは小学校2~3年生レベルと言われており、本人が法務局の面接を受ける必要がある。
・三カ月以内の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格者には在留カードは交付されない。
・16歳未満は在留カードの常時携帯義務は免除
・手続きのため行政書士に在留カードを預けている場合携帯義務違反にならない。
・血統主義は日本、オーストリア、韓国、中国、インド。生地主義は米国、カナダ、ブラジル
・二世:日本人の配偶者等、三世:定住者、四世:三世が同居して扶養

脚注

脚注
1 永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

牧場で働く外国人

雪の少ない北海道の日高地方には競馬に使う馬を調教する競走馬育成牧場が集中しています。

そこではたくさんの外国人が働いています。

それらの外国人はどのような資格で入国し在留しているのでしょうか。

彼らの多くは「技能」という在留資格で入国しています。

在留資格「技能」の条件は

「動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」

となっています。

「技能」にはその他に次のような職業があります。

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等。