直前3年の各事業年度における工事施工金額 記入例
工事経歴書記入例
記入の対象となる工事と記入する順番は経営事項審査[1]公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査を申請する場合としない場合で異なる
①経審を申請しない場合は・・・続きを読む
②経審を申請する場合は・・・続きを読む
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脚注
| ↑1 | 公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査 |
|---|---|
| ↑2 | 発注者から直接請け負った建設工事 |
| ↑3 | 工事進行基準を採用している場合は完成工事高 |
| ↑4 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑5 | 建設業法施行令第1条の2第1項 (法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) 第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。 |
| ↑6 | 金額の大きい順に記載 |
| ↑7 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑8 | 元請工事がない場合は下請け工事のみ記載 |
| ↑9 | ①の軽微な工事も含む |
専任技術者一覧表 記入例
建設業の種類、有資格区分のコード表
「専任技術者一覧表」、「専任技術者証明書」に記入する「建設工事の種類」、「有資格区分」のコード表
一般建設業の場合
| 7条2号 | 建設工事の種類 項番64 |
有資格区分 項番65 |
| イ[1]建設業法7条2号イ
… Continue reading 所定学科[2]建設業法施行規則 第一条の表を参照+実務経験 |
1 | 01 |
| ロ[3]建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 10年以上の実務経験 |
4 | 02 |
| ハ[4]建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 国家資格者及び大臣特認 |
7 |
|
特定建設業の場合
| 15条2号 | 7条2号 | 建設工事の種類 項番64 |
有資格区分 項番65 |
|
| イ[5]建設業法15条2号イ … Continue reading 国家資格 |
9 |
建設業法施行規則 (別表)(二)で資格毎に割り当てられたコード |
||
| ロ[6]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
イ[7]建設業法7条2号イ
… Continue reading 所定学科+実務経験 |
2 | 01 | |
| ロ[8]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
ロ[9]建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 10年以上の実務経験 |
5 | 02 | |
| ロ[10]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
ハ[11]建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 国家資格者及び大臣特認 |
8 |
|
|
| ハ[12]建設業法15条2号 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 大臣特認 |
イと同等[13]平成元年建設省告示第128号 建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件 |
3 | 03 | |
| ロと同等 | 6 | 04 | ||
脚注
| ↑1, ↑7 | 建設業法7条2号イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの |
|---|---|
| ↑2 | 建設業法施行規則 第一条の表を参照 |
| ↑3, ↑9 | 建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 |
| ↑4 | 建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
| ↑5 | 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 |
| ↑6, ↑8, ↑10 | 建設業法15条2号ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 |
| ↑11 | 建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
| ↑12 | 建設業法15条2号 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
| ↑13 | 平成元年建設省告示第128号 建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件 |
営業所一覧表 記入例
役員等の一覧表記入例
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個人の場合は提出する必要はありません。
建設業許可申請書記入例
建設業許可の申請書類
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 様式第一号 | 建築許可申請書 | |
| 別紙一 | 役員等の一覧表 | 法人のみ |
| 別紙二 | 営業所一覧表 | |
| 別紙四 | 専任技術者一覧表 | |
| 様式第二号 | 工事経歴書 | |
| 様式第三号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
| 様式第四号 | 使用人数 | |
| 様式第六号 | 誓約書 | |
| 様式第七号 | 経営業務の管理責任者証明書 | |
| 様式第七号(別紙) | 経営業務の管理責任者の略歴書 | |
| 様式第八号 | 専任技術者証明書 | |
| 様式第九号 | 実務経験証明書 | |
| 様式第十号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業のみ |
| 様式第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店、営業所がある場合のみ |
| 様式第十一号の二 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 | 専任技術者以外の資格者 |
| 様式第十二号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 28年6月1日改正[1]旧、「許可申請者の略歴書」から変更 |
| 様式第十三号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
| 様式第十四号 | 株主調書 | |
| 様式第二十号 | 営業の沿革 | |
| 様式第二十号の二 | 所属建設業者団体 | |
| 様式第二十号の三 | 健康保険等の加入状況 | |
| 様式第二十号の四 | 主要取引金融機関名 | |
脚注
| ↑1 | 旧、「許可申請者の略歴書」から変更 |
|---|
欠格要件
以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができない。
建設業法第八条、十七条(準用)
| 一号 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 二号 | 第二十九条第一項第五号[1]不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 又は第六号[2] … Continue readingに該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 |
| 三号 | 第二十九条第一項第五号[3]不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 又は第六号[4] … Continue readingに該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知[5]聴聞の通知 … Continue readingがあつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号[6]建設業の廃止届に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの |
| 四号 | 前号に規定する期間[7]聴聞の通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間内に第十二条第五号[8]第十二条第五号 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員は … Continue readingに該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知[9]聴聞の通知 … Continue readingの日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの |
| 五号 | 第二十八条[10]指示及び営業の停止第三項[11]第二十八条第三項 … Continue reading又は第五項[12] … Continue readingの規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 六号 | 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四[13]第二十九条の四 … Continue readingの規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
| 七号 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 八号 | この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 九号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 十号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの |
| 十一号 | 法人でその役員等又は政令で定める使用人[14]建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号[15]許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
| 十二号 | 個人で政令で定める使用人[16]建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号[17]許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
| 十三号 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
脚注
| ↑1, ↑3 | 不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 |
|---|---|
| ↑2 | 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項[他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるとき]若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合 |
| ↑4 | 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項[他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるとき]若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合 |
| ↑5, ↑9 | 聴聞の通知 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 聴聞の期日及び場所 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
| ↑6 | 建設業の廃止届 |
| ↑7 | 聴聞の通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間 |
| ↑8 | 第十二条第五号 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員は 三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
| ↑10 | 指示及び営業の停止 |
| ↑11 | 第二十八条第三項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| ↑12 | 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| ↑13 | 第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。 |
| ↑14, ↑16 | 建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 |
| ↑15, ↑17 | 許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 |
