財産的基礎等

一般建設業許可
以下のいずれかに該当すること

 自己資本[1]貸借対照表の純資産の額の額が500万円以上あること
500万円以上の資金を調達する能力があること[2]500万円以上の預貯金があること、金融機関から500万円以上の融資を受けることができる証明がある場合等
許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業許可
以下のいずれにも該当すること

 欠損[3] … Continue readingの額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率[4]流動資産÷流動負債×10075%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

関係法令
法第7条第3号
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

法第15条第3号
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

 

 

脚注

脚注
1 貸借対照表の純資産の額
2 500万円以上の預貯金があること、金融機関から500万円以上の融資を受けることができる証明がある場合等
3 法人の場合:繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+繰越利益剰余金以外のその他利益剰余金)
個人の場合:事業主損失-事業主借勘定+事業主貸勘定
4 流動資産÷流動負債×100

誠実性の要件

建設業法第7条第3号
下記の者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

法人  当該法人又はその役員等若しくは政令[1]政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする
で定める使用人
個人 その者又は政令で定める使用人

脚注

脚注
1 政令とは建設業法施行令第3条
支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする

専任技術者の要件

1.一般建設業における専任技術者の要件 (建設業法第条第2号)

①~④のいずれかに該当すること

資格による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
許可を受ける業種の実務経験による場合 許可を受ける建設業種について10年以上の実務経験を有する者
複数業種の実務経験による場合 指定された複数の業種の実務経験が12年以上の場合、許可を受ける建設業種について8年を超える実務経験を有する者
学歴+実務経験による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた学歴を有し、5年以上の実務経験を有する者
ただし、大学卒、専門士、高度専門士の称号を有する者の実務経験は3年となる。
2.特定建設業における専任技術者の要件 (建設業法第15条第2号)

①~②のいずれかに該当すること。ただし、指定建設業[1]指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の場合は①または①と同等と認められた者。

資格による場合 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
一般建設業の専任技術者の資格+実務経験 一般建設業の専任技術者の資格に加えて、許可を受ける建設業種について4,500万円以上の工事の技術面を現場主任や現場監督者として総合的に指導監督した2年以上の実務経験を有する者
3.専任技術者に関する必要書類
 ・専任技術者一覧表
 ・専任技術者証明書
 
実務経験証明書(実務経験が必要な場合)

脚注

脚注
1 指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

経営業務管理責任者

1.経営業務の管理責任者としての建設業許可の要件

経営業務の管理責任者とは

法人 常勤の役員
個人 事業主または支配人登記した支配人

経験年数

経営業務の管理責任者としての経験の種類 経験年数
許可を受けようとする建設業の経験 5年以上
許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験 6年以上
2.経営業務の管理責任者に準ずる者としての建設業許可要件

a.許可を受けようとする建設業の経験

経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 経験年数
締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 5年以上
経営業務を補佐した経験 6年以上

b.許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験

経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 経験年数
締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 6年以上

※準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとの審査が必要。

一括下請負の禁止の例外

建設業法

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。