直前3年の各事業年度における工事施工金額 記入例
工事経歴書記入例
記入の対象となる工事と記入する順番は経営事項審査[1]公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査を申請する場合としない場合で異なる
①経審を申請しない場合は・・・続きを読む
②経審を申請する場合は・・・続きを読む
pdfファイルを開く 工事経歴書記入例
脚注
| ↑1 | 公共工事を発注者から直接請負う建設業者が受ける審査 |
|---|---|
| ↑2 | 発注者から直接請け負った建設工事 |
| ↑3 | 工事進行基準を採用している場合は完成工事高 |
| ↑4 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑5 | 建設業法施行令第1条の2第1項 (法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事) 第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。 |
| ↑6 | 金額の大きい順に記載 |
| ↑7 | 税込500万、建築工事一式工事は1,500万未満 |
| ↑8 | 元請工事がない場合は下請け工事のみ記載 |
| ↑9 | ①の軽微な工事も含む |
専任技術者一覧表 記入例
建設業の種類、有資格区分のコード表
「専任技術者一覧表」、「専任技術者証明書」に記入する「建設工事の種類」、「有資格区分」のコード表
一般建設業の場合
| 7条2号 | 建設工事の種類 項番64 |
有資格区分 項番65 |
| イ[1]建設業法7条2号イ
… Continue reading 所定学科[2]建設業法施行規則 第一条の表を参照+実務経験 |
1 | 01 |
| ロ[3]建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 10年以上の実務経験 |
4 | 02 |
| ハ[4]建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 国家資格者及び大臣特認 |
7 |
|
特定建設業の場合
| 15条2号 | 7条2号 | 建設工事の種類 項番64 |
有資格区分 項番65 |
|
| イ[5]建設業法15条2号イ … Continue reading 国家資格 |
9 |
建設業法施行規則 (別表)(二)で資格毎に割り当てられたコード |
||
| ロ[6]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
イ[7]建設業法7条2号イ
… Continue reading 所定学科+実務経験 |
2 | 01 | |
| ロ[8]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
ロ[9]建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 10年以上の実務経験 |
5 | 02 | |
| ロ[10]建設業法15条2号ロ
… Continue reading 指導監督的実務経験 |
ハ[11]建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 国家資格者及び大臣特認 |
8 |
|
|
| ハ[12]建設業法15条2号 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 大臣特認 |
イと同等[13]平成元年建設省告示第128号 建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件 |
3 | 03 | |
| ロと同等 | 6 | 04 | ||
脚注
| ↑1, ↑7 | 建設業法7条2号イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの |
|---|---|
| ↑2 | 建設業法施行規則 第一条の表を参照 |
| ↑3, ↑9 | 建設業法7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 |
| ↑4 | 建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
| ↑5 | 建設業法15条2号イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 |
| ↑6, ↑8, ↑10 | 建設業法15条2号ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 |
| ↑11 | 建設業法7条2号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
| ↑12 | 建設業法15条2号 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
| ↑13 | 平成元年建設省告示第128号 建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す る者を定める件 |
営業所一覧表 記入例
役員等の一覧表記入例
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個人の場合は提出する必要はありません。
建設業許可申請書記入例
帰化・永住・在留許可要点
・家族滞在は原則就労できない
・難民認定制度は申請から6カ月を経過すれば日本で就労可能になる場合がある。
・身分又は地位に基づく在留資格[1]永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
には就労の制限はない。
・就労ビザのほとんどが大学卒業以上の学歴か一定期間の職歴が必要。
・技能実習の在留資格では特別な事情がない限り就労ビザへの変更はできず、帰国後一定期間再来日できない。
・帰化申請に必要とされる日本語のレベルは小学校2~3年生レベルと言われており、本人が法務局の面接を受ける必要がある。
・三カ月以内の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格者には在留カードは交付されない。
・16歳未満は在留カードの常時携帯義務は免除
・手続きのため行政書士に在留カードを預けている場合携帯義務違反にならない。
・血統主義は日本、オーストリア、韓国、中国、インド。生地主義は米国、カナダ、ブラジル
・二世:日本人の配偶者等、三世:定住者、四世:三世が同居して扶養
脚注
| ↑1 | 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
|---|
建設業許可の申請書類
| 様式 | 書類名 | 摘要 |
| 様式第一号 | 建築許可申請書 | |
| 別紙一 | 役員等の一覧表 | 法人のみ |
| 別紙二 | 営業所一覧表 | |
| 別紙四 | 専任技術者一覧表 | |
| 様式第二号 | 工事経歴書 | |
| 様式第三号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
| 様式第四号 | 使用人数 | |
| 様式第六号 | 誓約書 | |
| 様式第七号 | 経営業務の管理責任者証明書 | |
| 様式第七号(別紙) | 経営業務の管理責任者の略歴書 | |
| 様式第八号 | 専任技術者証明書 | |
| 様式第九号 | 実務経験証明書 | |
| 様式第十号 | 指導監督的実務経験証明書 | 特定建設業のみ |
| 様式第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店、営業所がある場合のみ |
| 様式第十一号の二 | 国家資格者等・監理技術者一覧表 | 専任技術者以外の資格者 |
| 様式第十二号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 28年6月1日改正[1]旧、「許可申請者の略歴書」から変更 |
| 様式第十三号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | |
| 様式第十四号 | 株主調書 | |
| 様式第二十号 | 営業の沿革 | |
| 様式第二十号の二 | 所属建設業者団体 | |
| 様式第二十号の三 | 健康保険等の加入状況 | |
| 様式第二十号の四 | 主要取引金融機関名 | |
脚注
| ↑1 | 旧、「許可申請者の略歴書」から変更 |
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