要点
一般原則
| 真実性の原則[1]財務諸表の会計情報が真実の内容であること。
企業会計原則の最高規範
| 会計処理に関する原則
| | 資本取引・損益取引区別の原則[2]適正な期間損益計算
資本維持
| | 継続性の原則[3]恣意性を排除
期間損益計算の比較可能性の確保
| | 保守主義の原則[4]最も健全な方法の適用
最も慎重な判断の行使
| 財務諸表の表示に関する原則
| | 正規の簿記の原則[5]以下の要件を満たした会計帳簿から財務諸表を作成
| | | 網羅性
| | | 検証可能性
| | | 秩序性
| | 明瞭性の原則
| | 単一性の原則
損益計算書原則
貸借対照表原則
欠格要件
以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることができない。
建設業法第八条、十七条(準用)
| 一号 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 二号 | 第二十九条第一項第五号[1]不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 又は第六号[2] … Continue readingに該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 |
| 三号 | 第二十九条第一項第五号[3]不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 又は第六号[4] … Continue readingに該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知[5]聴聞の通知 … Continue readingがあつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号[6]建設業の廃止届に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの |
| 四号 | 前号に規定する期間[7]聴聞の通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間内に第十二条第五号[8]第十二条第五号 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員は … Continue readingに該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知[9]聴聞の通知 … Continue readingの日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの |
| 五号 | 第二十八条[10]指示及び営業の停止第三項[11]第二十八条第三項 … Continue reading又は第五項[12] … Continue readingの規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 六号 | 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四[13]第二十九条の四 … Continue readingの規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
| 七号 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 八号 | この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 九号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 |
| 十号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの |
| 十一号 | 法人でその役員等又は政令で定める使用人[14]建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号[15]許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
| 十二号 | 個人で政令で定める使用人[16]建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号[17]許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
| 十三号 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
脚注
| ↑1, ↑3 | 不正の手段により建設業の許可(許可の更新を含む。)を受けた場合 |
|---|---|
| ↑2 | 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項[他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるとき]若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合 |
| ↑4 | 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項[他の法令に違反し建設業者として不適当であると認められるとき]若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合 |
| ↑5, ↑9 | 聴聞の通知 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二 不利益処分の原因となる事実 三 聴聞の期日及び場所 四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
| ↑6 | 建設業の廃止届 |
| ↑7 | 聴聞の通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間 |
| ↑8 | 第十二条第五号 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員は 三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
| ↑10 | 指示及び営業の停止 |
| ↑11 | 第二十八条第三項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| ↑12 | 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 |
| ↑13 | 第二十九条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。 |
| ↑14, ↑16 | 建設業法施行令第三条 支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。 |
| ↑15, ↑17 | 許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 |
財産的基礎等
一般建設業許可
以下のいずれかに該当すること
| ① | 自己資本[1]貸借対照表の純資産の額の額が500万円以上あること |
| ② | 500万円以上の資金を調達する能力があること[2]500万円以上の預貯金があること、金融機関から500万円以上の融資を受けることができる証明がある場合等 |
| ③ | 許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること |
特定建設業許可
以下のいずれにも該当すること
| ① | 欠損[3] … Continue readingの額が資本金の20%を超えていないこと |
| ② | 流動比率[4]流動資産÷流動負債×100が75%以上であること |
| ③ | 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
関係法令
法第7条第3号
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
法第15条第3号
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
誠実性の要件
専任技術者の要件
1.一般建設業における専任技術者の要件 (建設業法第7条第2号)
①~④のいずれかに該当すること
| ① | 資格による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者 |
| ② | 許可を受ける業種の実務経験による場合 | 許可を受ける建設業種について10年以上の実務経験を有する者 |
| ③ | 複数業種の実務経験による場合 | 指定された複数の業種の実務経験が12年以上の場合、許可を受ける建設業種について8年を超える実務経験を有する者 |
| ④ | 学歴+実務経験による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた学歴を有し、5年以上の実務経験を有する者 ただし、大学卒、専門士、高度専門士の称号を有する者の実務経験は3年となる。 |
2.特定建設業における専任技術者の要件 (建設業法第15条第2号)
①~②のいずれかに該当すること。ただし、指定建設業[1]指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 の場合は①または①と同等と認められた者。
| ① | 資格による場合 | 許可を受ける建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者 |
| ② | 一般建設業の専任技術者の資格+実務経験 | 一般建設業の専任技術者の資格に加えて、許可を受ける建設業種について4,500万円以上の工事の技術面を現場主任や現場監督者として総合的に指導監督した2年以上の実務経験を有する者 |
3.専任技術者に関する必要書類
・専任技術者一覧表
・専任技術者証明書
・実務経験証明書(実務経験が必要な場合)
脚注
| ↑1 | 指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業 |
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経営業務管理責任者
1.経営業務の管理責任者としての建設業許可の要件
経営業務の管理責任者とは
| 法人 | 常勤の役員 |
| 個人 | 事業主または支配人登記した支配人 |
経験年数
| 経営業務の管理責任者としての経験の種類 | 経験年数 |
| 許可を受けようとする建設業の経験 | 5年以上 |
| 許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験 | 6年以上 |
2.経営業務の管理責任者に準ずる者としての建設業許可要件
a.許可を受けようとする建設業の経験
| 経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 | 経験年数 |
| 締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 | 5年以上 |
| 経営業務を補佐した経験 | 6年以上 |
b.許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験
| 経営業務の管理責任者に準ずる者としての経験の種類 | 経験年数 |
| 締役会又は代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員等で経営業務を総合的に管理した経験 | 6年以上 |
※準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとの審査が必要。
一括下請負の禁止の例外
建設業法
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
その他有価証券の期末仕訳
(例)
取得原価 = 5,000円 時価 = 5,600円
の場合の期末の仕訳は次のようになる
| 借方 | 貸方 | ||
| (投資有価証券) | 600 | (繰延税金負債) | 240 |
| (その他有価証券評価差額金) | 360 |
保有目的別有価証券の評価
保有目的による有価証券の分類
| 分類 | 保有目的 | 時価の変動 | 期末の評価 |
| 売買目的有価証券 | 売買利益を得る。 | 投資の成果と言える | 時価評価して差額を損益に計上 |
| 満期保有目的有価証券 | 満期迄保有し利息と償還を受け取る。 | 投資の成果と捉えない | 取得原価または償却原価 |
| 子会社・関連会社株式 | 事業投資。 | 投資の成果と捉えない | 取得原価 |
| その他有価証券 | 長期的には売却が想定されるがただちに売却しない。 | 投資の成果と捉えない | 時価評価し、評価差額は損益とせず「その他有価証券評価差額金」としと純資産に計上。 |
税効果会計を簡単に言うと
損益計算書の税引前利益から求めた税金と
課税所得から求めた税金とに差を生ずる場合に
その差を法人税等調整額という科目で打ち消し
反対科目を繰延税金資産としてB/Sに計上し
次年度以降に差が解消した時に
繰延税金資産を取り崩し法人税等調整額として
解消により生ずる差を打ち消す。
