自分が不利になるような文言が文面にある場合、逆に相手が証拠として利用する場合もあります.。
感情に任せて脅迫めいたことを書いてしまうと逆に訴えられるかも知れません。
内容証明郵便どんな時に使う
契約を解除する場合、後でのトラブルを避けるため内容証明は事実を証明する重要な証拠になります。
口頭や普通郵便では手元にその証拠が残りません。
債権を譲渡する場合、それが二重に譲渡されたとき、確定日付のある証書による通知が重要な意味を持ちます。(民法467)
債権を譲り受けた場合、契約書のほかに、債務者への譲渡の通知書も内容証明で出してもらうと安心です。
債権放棄は税務対策として必要になる場合があります。
その場合も普通郵便では手元に証拠が残らないので内容証明にします。
時効を中断させる場合も内容証明で請求したほうが電話や請求書の送付の場合と異なり証拠が残り安心です。
でも、請求後6か月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。
その後再び請求しても時効は伸びません。
一回限りです。
契約書の代わりに内容証明郵便を利用することも考えられます。
契約をしたけど何らかの事情で契約書を作らなかった場合、契約の内容を内容証明郵便で通知します。
相手からなんの連絡もない場合相手はその契約を受け入れたこととみなし、契約があったことの証拠にできます。
内容証明郵便、電子内容証明
24時間いつでも自宅にいながら内容証明郵便を出すことができるサービスです。
郵便局に行くのが億劫だなと思う方、自宅のパソコンで内容証明郵便を出せるのです。
ユーザー登録が必要になります。事前に済ませておきましょう。
21文字、27文字以上の文書も作成できます。
通常の内容証明郵便には一枚に20文字26行以内の制限がありますが電子証明郵便にはそのような制限がありません。
ただし、文字のサイズや余白の制限はあります。
余白は下が7cm以上、それ以外は1.5cm以上必要です。
料金はクレジットカードや後納が使えます。
こちらで詳しい内容を見ることができます。
内容証明郵便と外国人
内容証明郵便の要点
作成する枚数は同一のもの三通。
原本と他の二通はコピーでも可。
受取人用、差出人用、郵便局保管用の三通。
文字数や行数は20文字、26行または26文字20行でも良い。
用紙は専用のものがあるが、普通の便せんやメモ用紙でも可。
時候の挨拶は通常は入れませんが、相手の気持ちを和らげる等の目的で入れても構いません。
資料等の同封はできません。
添付の資料が必要な時は、文中で「必要があればいつでも送付または提示できる」旨を記載しておくようにします。
受取人が二人以上の場合、文中の受取人を連名にしたものを一通作成する方法と、それぞれに受取人を記載したものを人数分作成する方法の二通りあります。
ちなみに前者を完全同文内容証明郵便、後者を不完全同文内容証明郵便と呼びます。
後者の場合受取人用のものには文中に一人の住所氏名を、差出人用と郵便局保管用には受取人全員の住所氏名を連記したものを作成します。
配達証明付きにすることで相手に届いたことを確認することができます。
窓口でお願いしないと配達証明にしてくれないので必ずお願いするようにします。
配達証明付きにすると相手に配達したことの証明書が送られてきます。



