分類
風俗営業
姓風俗営業
許可
届出
都道府県 公安委員会
風俗営業は風俗営業と性風俗営業に分かれ、風俗営業は公安委員会の許可が必要だが、性風俗営業は届出で良い。
風俗営業
接待飲食店等営業
遊技場営業
一号
~
三号
四号
五号
| 法 | 種類 | 提供 | 例 | ;
|---|---|---|---|
| 1号 | 接待飲食店 | 遊興、飲食 | キャバレー、待合、料理店、カフェー |
| 2号 | 低照度飲食店 | 飲食 | 照度十ルクス以下、喫茶店、バー |
| 3号 | 区画席飲食店 | 飲食 | 喫茶店、バー、5㎡以下の見通し困難な客席 |
| 4号 | 麻雀、パチンコ店 | 遊技 | 麻雀店、パチンコ店 |
| 5号 | ゲームセンター | 遊技 | スロットルマシン、テレビゲーム等(四号を除く) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第一項
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)