飲食・風俗営業の開業手続き

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種類 説明 法律
飲食店営業
手続き
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
(喫茶店営業を除く)
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーなど 食品衛生法施行令第35条一号
喫茶店営業 設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業 喫茶店、サロン
(アルコール、調理が必要なものは提供できない)
食品衛生法施行令第35条二号
風俗営業      
深夜酒類提供飲食店      
性風俗特殊営業      

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