飲食・風俗営業開業手続き

飲食・風俗営業開業手続き

飲食店営業

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手続き

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法律

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 (喫茶店営業を除く)

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、 キヤバレーなど

喫茶店営業

喫茶店、サロン
(アルコール、調理が必要なものは提供できない)

設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業

風俗営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第一項 に定める営業

18歳未満お断りのキヤバレー、待合、料理店、カフエー、喫茶店、バー、麻雀屋、ぱちんこ屋、 スロットマシン、テレビゲーム等

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分類

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法律

深夜酒類提供飲食店

午前0時から日の出までに酒類を提供することを営業内容とする飲食店

0時以降営業できない風俗・性風俗業を除く、深夜に酒類を提供する居酒屋等。

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手続き

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条件

性風俗特殊営業